blogブログ

2022.06.07【役立つ記事付】中小企業における法人税の特例と適用期間の延長について <財務経理コンサルティング、経理代行>

~ 法人税の特例を受けることができる中小企業の適用範囲と併せて解説します。 ~  <財務経理コンサルティング、経理代行>


皆さま

こんにちは。長野県北佐久郡在住のりりです。


同じ商品を購入するのであれば、お得に買い物をしたい!
様々なサイトを調べて、1円でも安い方を購入ようと、ついネットサーフィンを繰り返してしまいます。
先日いちご狩りに行った際は、事前にいちご園のホームページをチェックして、入園料割引クーポンを利用し、お得に楽しんできました笑

今回のテーマ【法人税の特例】を受けるには条件があるようです。
先程の買い物とはちょっと変わってきますが、法人税もお得に納められるのでしょうか?
どんな条件が揃えば特例になるの?詳しい事は何処に聞きに行けばいいの?まだまだ〈?〉だらけです苦笑

スタートは小さかった事業も、組織を法人化すると、国が定めた法人税を適切な方法で納めなければなりません。
消費税や所得税とは大きな違いがあり、法人化して間もない頃は「法人税について深く理解していない」という方もいるのではないでしょうか。
法人税の負担が少しでも軽減するためのコツも含め、
早速読んでみましょう。



Facebook
Easy to Live & Work のfacebookページです。


【役立つ記事】

中小企業における法人税の特例と適用期間の延長について

現在、普通法人の法人税の税率は23.2%に定められています。
一方、規模の小さい中小企業は特例として『軽減税率』が適用され、800万円以下の所得に関しては、法人税率が15%に設定されています。
この特例を『中小企業者等の法人税率の特例』といいます。
2021年度の税制改正では、中小企業者等の法人税率の特例の期間が2年間延長されることになりました。
今回は、特例を受けることができる中小企業の適用範囲と併せて解説します。

詳細記事はこちらになります。
https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/26942?office=IYECO1OthqA%3D


更に更に、お得な情報などをお伝えしています。
登録は20秒!!
https://mi-g.jp/mig/registration?office=IYECO1OthqA%3D



~ 東京都北区・豊島区・長野県佐久市で財務経理コンサルティングと経理代行を行なっている Easy to Live & Work株式会社 ~

前期比2倍の利益とキャッシュを生み出す
「小さな会社の資金繰りと利益改善専門」経理プロ

<ホームページ 全面リニューアル>
https://e-livework.co.jp/



無料相談はこちらをクリック!