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2022.10.18【役立つ記事付】無償で資産を譲り受けた場合に会計処理が必要な『受贈益』とは <財務経理コンサルティング、経理代行>

~ 会計処理のなかでも間違いやすい受贈益について、説明します。 ~ <財務経理コンサルティング、経理代行>


皆さま

こんにちは。長野県北佐久郡在住のりりです。


たまに行くコーヒー店が、今年の夏にクラウドファンディングで新店舗をオープンしました。
コーヒーが美味しいのはもちろんの事、お店の雰囲気や店主さんの人柄までも私好みのお店で、クラウドファンディングを実行中だと聞き、すぐに応援しました。

その店舗は、クラウドファンディングの目標金額に達成しなくても、応援した方には金額別にリターンが発生しました。
私の場合は好きなコーヒー豆を頂きましたが、最高額設定にはオリジナルブレンドや親睦会などありました。
その時に、その店舗のヒストリーやどんな思いで日々コーヒーと向き合っているのがなど、読み進めていく中で、
微量ながらも、「私も応援したい!」と思うようになりました。

身近でこのような良い刺激を貰えたので、私もどんな思いでお店をオープンしたのか、ネイル以外の事も含めた私のヒストリー等、
まだ漠然とした構想ですが、様々なツールを使用し、知ってもらえるような機会を創りたいと考えてしまいました。


【役立つ記事】

無償で資産を譲り受けた場合に会計処理が必要な『受贈益』とは

資金調達のために寄付型のクラウドファンディングを行った場合、支援者から受け取った支援金は『贈与』または『受贈益』として会計処理します。
同じく、他社から資産を譲り受けた場合も受贈益として処理することになります。
受贈益は、基本的には無償や低額で譲り受けた資産や金銭を対象としており、会計上は売上や経費とは別の『特別利益』に区分されます。
ただし、子会社から親会社への譲渡は受贈益の対象外になるなど、例外もあります。
今回は、会計処理のなかでも間違いやすい受贈益について、説明します。

詳細記事はこちらになります。
https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/26942?office=IYECO1OthqA%3D


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